お知らせ

診療報酬の改定とBCP

2026年診療報酬の改定で、在宅療養支援診療所(病院)の施設基準に「BCPの作成と定期的な見直し」を追加することが、中央社会保険医療協議会(中医協)の答申で示されています。

また、在宅医療に限らず、診療所や200床未満の病院については、機能強加算の要件にBCPの作成が追加されます。

これまで、東日本大震災や新型コロナウイルス、能登半島地震など、災害や感染症発生時における医療・福祉の継続が課題とされてきました。

特に公的な支援が困難となる在宅患者への医療・福祉サービスの継続が求められており、介護事業者については、猶予期間を経て、2024年から完全義務化とされています。

在支診/在支病については、2026年診療報酬の改定によりBCPの作成が施設基準に追加され、猶予期間は2027年5月まで。

BCPは作成して終わりではありません。

計画の作成⇒訓練・研修の実施⇒見直し・改善⇒スタッフへの定着。

最初から完璧に仕上げる必要はありません。

診療所や病院の状況に合わせて、できることから着手。

厚生労働省のHPでは、在宅医療を提供する診療所(病院)のBCP作成の手引きやひな形を掲載していますので、ぜひ、ご確認を。

令和6年度在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援事業|厚生労働省

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お問い合わせ – 株式会社YAKUSHO

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